横浜の小1死亡事故、88歳男性を不起訴 認知症と診断
横浜市港南区で昨年10月、集団登校中の小学生の児童の列に軽トラックが突っ込み、
1年生の田代優(まさる)君(当時6)が死亡した事故で、横浜地検は31日、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で送検された無職男性(88)について、不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。
地検によると、
男性は精神鑑定の結果、認知症と診断された。男性は事故当時、認知症と長時間運転の疲労、高齢の影響で、正常な運転をする能力を喪失しており、過失を問うことはできないと判断したという。(古田寛也)
朝日新聞デジタル 2017年3月31日
http://www.asahi.com/articles/ASK305RGHK30ULOB018.html
ボケ老害は運転するな!
人を殺しても自覚がない演技すれば無罪になるんだな・・・
最近交通事故は現象傾向だが、老人による事故は増加している。
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男性は精神鑑定の結果、認知症と診断された。
男性は事故当時、認知症と長時間運転の疲労、
高齢の影響で、正常な運転をする能力を喪失
しており、過失を問うことはできないと判断したという。
GGYは6歳の子供殺したんだぞ!
認知症(ボケ)で高齢(GGY)だから
過失を問えないというなら・・・・・
いったい誰が責任を取るのだ?
「正常な運転能力を喪失した」ボケGGYに
運転を許している家族、道路行政に警察、
無責任判決の判事の責任はどうなのよ?
じゃあ観方かえて・・・
この判決文を逆に理解すれば、ボケ老人は自動車運転してもいいし、
その結果
何人でも善良な市民を轢き殺しても無罪という事だな?
別の例でいえば
キチガイは何人ブチ殺ししても無罪という事だな?
認知症の兆候はそのボケGGYの家族にはわかっていたはずだ。
ならば
その家族に責任を問うべきではないか、と私は思う。
もちろん自賠責以外に
任意保険は入っているだろうしな・・・。
しかしキチガイやボケ老人は殺人犯しても無罪ってのは納得いかない。
これが仕方がないで済まされる社会なら、これを逆手に犯罪も起きるだろう。
まあ本人の罪は問えなくても、何らかの形で被害者を救済すべきであろう。
<参考動画>
怪奇大作戦 第24話 「狂鬼人間」
↑
この動画は
怪奇大作戦という番組のなかで現在欠番扱いされた問題作である。
これは日本の司法の考え方への疑問と被害者感情への矛盾を描いている。
ボケやキチガイに殺されたら、堪ったもんじゃない!
近年ボケ老人の交通事故が多発している。
今後はまず
70歳過ぎたら年に最低でも2回医療チェックを義務付け、
運転に差支えのない身体的、精神的健康状態であるかどうか、
免許の許認可権を交通安全センターに与え、早急に実施すべきである。
医療判断により、運転禁止と診断された者は運転免許失効させることだ。
そして家族の責任で絶対にこの老人に車の運転をさせない事を義務付ける。
それに
違反した老害は、その家族が責任を負うような法律を成立させるべきである。
率直に言って、頭のイカれたキチガイやボケ老人に殺され、
裁判沙汰になっても無罪だの責任能力なしだの判決だされれば、
殺された人や遺族はどこに怒りをぶつければよいのか?
殺され損とはこの事だ!
私は法律はわからないが、常識的に考えてこの判決はおかしいだろ!?
とにかく訳の分からない判決が他にもあるのだ・・・
それをもう一本・・・
飲酒運転、被告に無罪 故意性否定し確定 那覇地裁沖縄支部
昨年6月に本島中部で追突事故を起こし、呼気からアルコールが検出されたとして道交法違反容疑で逮捕、起訴された男性について、那覇地裁沖縄支部(藤倉徹也裁判官)が無罪判決を言い渡し、検察側も控訴せず無罪が確定していたことが30日までに弁護士などへの取材で分かった。前日夜に仮眠を挟みながら飲酒していたが「被告人のアルコール保有の認識の存在を推認することはできない」とし、故意性を否定した。
酒気帯び運転について道交法には過失犯を罰する規定はないため、客観的な状況や言動などを考慮した上で、酒気を保有している認識がないと判断されると罪にはならない。同様の裁判では15年11月に那覇地裁で無罪判決が出たが検察が控訴し、高裁那覇支部で逆転有罪になった例がある。
判決文などによると昨年6月朝、男性は出勤のために自家用車を運転。その際に前方の車両に追突する事故を起こした。駆け付けた警察官の検査で
基準値(呼気1リットル中0・15ミリグラム)の約2・3倍に当たる0・35ミリグラムのアルコールが検知され、現行犯逮捕されていた。
男性は前日の午後7時ごろから翌午前2時ごろまでにかけ、自宅で仮眠を挟みながら500ミリリットルの缶ビール4缶を飲酒した。
藤倉裁判官は、酒気の感覚には個人差が考えられることなどから「検出された濃度の数値から、ただちにアルコール保有の認識を推認することは相当ではない」と判断。酒量と酒を飲み終わってから検知を受けるまでの時間的間隔についても、仮眠を挟みながら約7時間かけて飲酒していたことなどから、それだけで認識を推認できないとした。
男性は一貫してアルコール保有の認識を否認。
保釈されるまで41日間の身柄拘束を受けた。男性の弁護に当たった小林郁子弁護士は「起訴前に証拠を吟味していれば起訴すべき事案でないことは分かったはずだ」と指摘した。那覇地検は「上級庁とも協議した結果、控訴を断念した」とコメントした。(大嶺雅俊、当間詩朗)
琉球新報 2017年3月31日
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-470408.html
私はこの判決理由を何度読んでも理解できなかった。
こんなアルコール量でも
飲酒運転じゃなく酒気帯びなのか?
基準値の2.3倍ものアルコールが検出され事故って現行犯逮捕された者が・・・
何故無罪?
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酒気帯び運転について道交法には過失犯を罰する規定はないため、
客観的な状況や言動などを考慮した上で、
酒気を保有している認識がないと判断されると罪にはならない。
実際に追突事故起こしているのに過失はないのか?
じゃあ、思いっきり酒飲んでから運転して事故っても、
「私は酒気を保有?してませ~ん」といえば罪に問われないのか?
何方かこんなアホな私にでもわかるように教えて頂けないだろうか?
昔から思う事だが、理屈はそれなりに成立しても何かおかしいって事がある。
つまり前提条件が間違っている場合がそれに該当することが多いと思う。
この代表が
ゼノンのパラドックスに出てくる
「アキレスと亀の競争」の話である。
今回の裁判もこれに該当すると思うが、読者諸氏は如何お考えだろうか?
それに7時間もかけて500mlの缶ビールたった4本は
絶対に嘘だな。
恐らくビールだけなはずはない、これに泡盛か日本酒なども入っているはずだ。
個人差はあれど
通常の検査値の2.3倍という量ならビールだけでも7~8本はいくだろう。
私の友人にも前夜に飲んだ酒(量は知らないが)が翌日にも残り、
朝出勤のときに運悪く検問にひっかかって御用になった者がいたが、
「一貫してアルコール保有の認識を否認」すれば無罪になったのかもしれないな?
要するにしらばっくれて、
嘘を突き通した者が勝ちだな。
それと犯罪者の味方をする
悪徳「法匪」の弁護士つけることな!
もうね・・・
マトモな常識感覚を裁判官に期待する方が、
間違いな時代になったのかも知れないな・・・