酒乱癖の者が飲酒で事件起こせば通常より重刑にすべし!

トラネコ

2017年06月28日 12:00

印西署保護の泥酔男性死亡 千葉県警
千葉県警子ども女性安全対策課は25日、泥酔のため印西署員が保護した栄町の会社員男性(24)が入院先の病院で死亡したと発表した。

同課によると、男性は10日に印西市本埜小林の会社敷地内で同僚数人とバーベキューをしている最中、泥酔して暴れたため午後6時25分ごろ署員が保護した。同署への搬送中に心肺停止状態となり同市内の病院に入院したが、24日午後9時25分ごろ死亡が確認された。死因は不詳。

保護した署員は蘇生術などを施し、男性を救急隊に引き継いだという。同課は保護手続きに「問題がなかったか詳しく調査する」としている。
千葉日報 2017/6/26
https://this.kiji.is/251889020275425281?c=77955783816085513




             酒は楽しく飲もう!



今回の記事には詳細が書かれてないのでわからないが、
大の大人が複数いて押さえつけられないほど暴れて、
警察を呼ばなければならないというなら尋常ではない。

基本的に酒は楽しく和やかに飲むべきである。
もちろん飲み方は自由だし個人の勝手だが、
誰かと一緒に飲む場合にはこれを基本にしてほしい。

飲み方や酔い方もいろいろある。
笑い上戸に泣き上戸、怒り上戸に説教上戸・・・・
中でも説教好きや怒り上戸は勘弁してほしい。

もっと酒癖の悪い人物がいる。
普段は温厚誠実なのに酒を飲むと人格が変貌し、
狂暴になり暴言や暴力を振るう人である。

こういう人物とは誰も一緒に飲みたがらないのは当然だ。
まあこんな人でも仲間内だけでトラブって許される関係ならいい。
しかしこれが取り返しのつかない事件を起こすこともある。






若いころは誰しも酒で羽目を外し、顰蹙を買う事はあるかもしれない。
しかし中年以降も同じ事を繰り返す者は学習能力のないバカ者である。
酒乱傾向を持つものは飲酒を自粛すべきであると思う。

自分の酒癖の悪さを自覚していながら泥酔するまで飲み、
他人や社会に迷惑をかける者は社会人の資格はない。
飲んでいるから許されるという甘えが日本には多いようだ。

こういうバカ者が宴会の席でセクハラを平気で行うのである。
酒席であっても度を越した非常識や触法行為を行う者には、
容赦のない厳罰を科すべきと思う。

酒癖の悪い者が一人で部屋で飲む分には何ら問題ないが
複数人数の宴会や他人がいる飲食店では飲むべきではないと思う。
自分で自分が抑制できない者はこういう場で飲むことは自粛すべきだ。




         こういう異常者は死刑で良い、否、死刑にしろ!
   http://www.akb48matomemory.com/archives/1042863960.html


そこでいつも思うことだが・・・

飲酒して犯罪を犯した場合、しらふの犯罪より刑罰が軽減されたり無罪になるが、
私はこれが理解できない。裁判官は飲酒で正常な感覚を喪失していたから、
と言うのが理由らしいが、それは甘やかしであろう。

成人してから自分の酒癖の悪さを知らない者はいないだろう。
つまり泥酔して犯罪行為を犯すかもしれないことを事前に分かっていて飲む事は、
自分がこれから犯罪を犯すかも知れないことを自覚しているのである。

  酒に飲まれ自分をコントロールできない者は
  絶対に酒を飲むべきではないのだ。そして、
  アルコール依存症は強制隔離すべきだ。



飲酒運転もそうだよな・・・

飲酒犯罪に関して近年、飲酒運転に関しては厳罰化傾向があるが、
それでも飲酒運転で何人ぶっ殺しても死刑にはならない。
飲酒運転殺人は過失致死で最高刑でもたったの懲役25年だそうだ。

飲酒運転して3人も4人もブツ殺しておいて死刑にならないのだ。
殺された者やその遺族の無念さを考えて見よ!
そしてこんなクズは更生する資格もない!

ジンケンだの命の重さだの抜かすジンケン派弁護士にはこれが通用しない。
ジンケン派の糞弁護士は被害者の人権・人命より悪辣犯罪者の人権が優先する。
こういう狂った弁護士・法匪が正義感面してエラソーに闊歩できる社会は異常だ。





現行法では飲酒して酔っていればどんな凶悪な犯罪も許され、
否、許されないまでも罪はシラフの時より軽減されるの
である。
民事責任はほぼ問われず被害者泣き寝入りである。

個人的には飲酒運転での事故は「未必の故意」にあたり、
最高刑に無期懲役・死刑を是非とも加えるべきだと思う。
バカの酔っ払いに殺された無実の被害者に思いを馳せるべきである!

飲酒運転でも飲酒による暴行障害・殺人でも、しらふなら許されないのに、
酒飲んでいれば、無罪か軽微な罪科で済むのは納得できないではないか!?
逆だろう、飲酒で犯罪犯せばしらふ犯行より重罪にすべきなのだ!

<参考事件例>
福岡海の中道大橋飲酒運転事故
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E6%B5%B7%E3%81%AE%E4%B8%AD%E9%81%93%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2%E4%BA%8B%E6%95%85



       遺族にとってこんなクズは死刑でも足りないと思うが・・・


ならば、現行法を逆手に取った犯罪計画も可能だな。
わざと飲酒し泥酔を装っての犯罪計画でありだろう。
ある程度酒に強い者なら飲酒量にもよるが計画殺人は可能だ。

恨みのある憎い相手を殺す目的で相手を飲酒に誘い出し、
適当に頃あいを見計らって口論から殺害に及び、警察が来た時には、
泥酔を大げさに演技すればいいのである。

そしてアルコールが抜けた段階で、自分は大変な事をした、
殺害した相手には申し訳ない事をした深く反省している・・・

などと心にもない事を言って裁判では罪を軽くしてもらうのである。

弁護士も定番の飲酒による心神喪失を前面に争ってくれる。
実際にこれまでの同種の事件は皆こんな調子だったんじゃないのか?
そして、こういう計画殺人も過去実際にあったのではないだろうか?

 刑法第39条
 心神喪失及び心神耗弱

  ・心神喪失者の行為は、罰しない。
  ・心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。







一方で「原因において自由な行為」というのがある。

 「アルコールまたは薬物の飲用等により自己を責任無能力の状態におとしいれ,
 その状態で犯罪を行った場合でも、原因となった飲酒・薬物服用等の
 行為の時点で責任能力があれば刑事責任を問いうるという法律理論」



しかしこの法理論も実際には犯罪時点での責任能力が問われる事が殆どで、
計画性や故意の可能性は判断が難しい事から不問にされているのが実情だ。
つまり上述した計画殺人は、周到に行えば完全犯罪の可能性はあるのだ。

これは飲酒・覚醒剤飲用、キチガイによる犯罪すべてにいえるのだ。
日本の刑罰がいかに犯罪者に優しく被害者に冷酷な法体系かがわかる。
犯罪者の味方ジンケン派弁護士が喜ぶ犯罪者天国の日本でもある。

私はこのドラマ「犯人」に共感を覚える。
  ↓
<参考動画>
怪奇大作戦 第24話 「狂鬼人間」(放送禁止になった問題作)
http://www.dailymotion.com/video/x1atipa_%E6%80%AA%E5%A5%87%E5%A4%A7%E4%BD%9C%E6%88%A6-%E7%AC%AC24%E8%A9%B1-%E7%8B%82%E9%AC%BC%E4%BA%BA%E9%96%93_shortfilms




 日本は犯罪者天国~♪
 酔っ払い、ジャンキー、キチガイは
 どんな凶悪犯罪も許されるのだ!





  飲酒がらみの犯罪はしらふ犯罪よりも重刑にせよ!





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