外国人への生活保護を廃止せよ!
2013年05月21日
韓国女の年商1億超で生活保護受給
東京・歌舞伎町の韓国人クラブの経営で、少なくとも1億2700万円の売り上げがありながら無収入を装い生活保護を受給していたとして、警視庁組織犯罪対策1課は詐欺の疑いで、クラブ「パートナー」経営で韓国籍の許愛栄(ホ・エヨン)容疑者(54)=東京都新宿区戸山=を逮捕した。警視庁によると、許容疑者は「お金をいっぱいためたかった」などと供述。許容疑者の年商は1億円に上っていた可能性もあるが、生活保護の不正受給のみならず、生活困窮者のための「都営住宅」に住んでいたという。
総額1390万円
逮捕容疑は平成24年7月、新宿区の福祉事務所に「C型肝炎のため働けない」などと虚偽を申告。同年8月~25年4月、生活保護費計約138万円をだまし取ったとしている。
許容疑者は17年3月から生活保護費を毎月14万円受給。25年4月までに総額約1390万円を受け取っていた。当初は実際に働いていなかったとみられるが、20年9月から同店の前身となるクラブを経営。その後も、収入状況の確認審査がある度に「無収入」とする虚偽申告を繰り返し、生活保護費計840万円をだまし取った疑いがある。
外国人で生活保護を受給できるのは「日本人配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」など。許容疑者が生活保護を受けられたのは、2年に日本人と結婚。12年に離婚したが8年には既に「永住者」資格を得ていたからだ。
<後略>
産経新聞 2013.5.19 22:28
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130519/crm13051922310006-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130519/crm13051922310006-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130519/crm13051922310006-n3.htm
1億円以上も収入がありながら、生活保護を騙し取った在日チョーセン人の詐欺女
それに対し・・・
不正受給の罰則強化、初の本格改正法案、閣議決定
政府は17日の閣議で、不正受給対策を強化する生活保護法改正案と、生活困窮者向けの自立支援法案を決定した。生活保護法の本格的な改正は、1950年の施行後初めてとなる。
生活保護法改正案は、不正受給に対する罰則を「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げたほか、不正分の返還金にペナルティーとして4割を加算できるようにした。福祉事務所が必要と判断した場合、受給者を扶養できないという親族に理由の報告を求める。就労を促すため受給者が働いて得た収入を積み立て、保護から脱却した後に支給する「就労自立給付金」を創設する。
生活保護の申請時に、受給者本人の資産や収入を書き込んだ書類の提出を求めた。これに対し、受給者の支援団体などは「申請手続きの厳格化につながる」と批判している。自立支援法案では生活保護に至らないよう、仕事と住居を失った人に家賃を補助する制度を恒久化する。
産経新聞 2013.5.17 14:58
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130517/trd13051715000018-n1.htm
<関連記事>
『在日韓国人の生活保護の実態は』
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130521/crm13052103110002-n1.htm
『超厚遇・日本の生活保護、抜け出せなくなった中国人夫婦の“人生”』
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n3.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n4.htm
昨年だったか似たような事件があったのを思い出す。
シナ人夫婦で本国に賃貸マンションを所有し年収5000万円ありながら、
日本で生活保護を不正受給していたという事件だ。
シナ人は生活保護目的に来日するケースが後を絶たないらしく、
いつぞやも残留日本人孤児を偽って47人も親戚を引き連れて来日し、
来日直後に生活保護を申請したが、さすがに却下されたケースもあった。
こういう不正発想はシナチョン独自で、日本人には出来ないだろうな。
しかし日本人の生活保護者もふてぶてしいのがいる。
もっとも暴力団員の構成員ということであれば、日本人かどうか・・・
2006年北海道滝川市の暴力団員が病気理由に生保を受けるも、
札幌の病院までをタクシーで往復し30万円の請求を生保に求め、
不正がバレるまで総額約2億円も騙し取っていた。回収不能である。
2010年時点における不正受給件数は2万5355件、全体に占める率は1.8%、
不正受給額は128億7425万円、全体に占める率は0.38%である。(Wikipediaより)
しかしこれは表面化しただけの数字であり、もしかしたら・・・・・・・・
|
|∧,,∧ え? ウリのこと、
|''`∀´> 呼んだニカ?
| と,ノ 生活保護が何だって?
|―J
日本人であれ、何人であれ、不正受給そのものが言語道断だが、
基本的に外国人に生保を与える制度が間違っている。
あくまで日本国民の生活救済措置であるべきだと思う。
特に在日半島系人にはこういう不正をした場合には、
特別永住権剥奪とともに国外強制退去を付加すべきである。
こういう害国人は1人でも列島から駆除すべきである。
幸い安倍内閣では生保の不正受給者を処罰する法案を閣議決定した。
しかしそれだけでは不十分である。受給を許可監督する行政に対しても、
それなりの処分は必要ではないだろうか。
上に述べた滝川市の場合であるが、あまりにも行政側が怠慢過ぎる。
こんな2億円もの不正受給が不自然に思わない方が異常である。
また組員が札幌にいたときもタクシー代金500万円を不正受給していたが、
札幌市はこれを公表していなかったという。
こういう場合には行政にもペナルティを課して、担当者の減給処分や、
行政側が不正受給した金額の返金義務を法制化すべきではないか。
なぜなら生活保護の支給金は日本国民の税金だからである。
さてここから本題。
2012年(平成24年)7月には過去最多の212万4669人を記録している。
これは大東亜戦争終了後の混乱期に匹敵する受給者数である。
しかし当時と違うのは受給者に外国人が含まれていることである。
↑
現在の外国人生保受給者の三分の二は
朝鮮半島系外国人である。
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■ ■■
iiii _ _ iii
ii / \ ii
| |
| \ / .|
/ _ _ _ _ \
| | | |
| | 日本人は馬鹿ニダね、
\ _/ ● ● \_ / 差別、差別って言ってりゃ、
| ___ | いくらでも特権もらえるニダよ♪
| \/ |
\___________/
特別永住権サイコ~ニダ
そもそも生活保護制度は社会のセイフティネットの一環として、
憲法25条の規定に基づき制定された社会福祉制度である。
そこで憲法25条を見てみると・・・
<憲法第二十五条>
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。
そのため、生活保護の支給対象は日本国民と限定され、
本来外国人は該当しないのは、当然のことである。 ・・・Wikipediaより
生活保護法の国籍条項は1989年の塩見訴訟の最高裁で合憲判決が出ている。
憲法は日本国民のためにある全法律・諸制度の基本法である。
その憲法の規定でも、最高裁判決においても、日本人の常識においても、
外国人への生活保護支給は違法である!
同時に日本国民への差別である!
この原則を守った立派な裁判官も日本にはいるが、
腐った左翼人権派みたいな国賊裁判官も多いのだ。
Wikipediaから一例をあげると・・・
<外国籍者への保護支給裁判>
2008年12月に永住許可を持つ大分市内の中国籍の女性が市に生活保護を申請したが却下され、女性は不服として訴訟を起した。2010年10月18日大分地方裁判所 (一志泰滋裁判長) は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」とし、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られるとして請求を棄却した。弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初であるという。
これに対しシナ人女性が控訴したら・・・
2011年11月15日福岡高等裁判所(古賀寛裁判長)は「難民条約の批准や外国人に対する生活保護の準用を永住外国人に限定した指示(1990年)により、国は一定範囲の外国人も法的保護の対象とした」と判断。その上で、女性は生活保護が必要な状態だったと認め、訴えを退けた一審判決を見直し、大分市の却下処分を取り消した
大分地裁にも国賊裁判官がいるようである。
そこで大分市は最高裁に上告中である。
最高裁にもキチガイ左翼の裁判官はいるかもしれないが・・・
そもそもなぜ在日を含む外国人に生活保護が支給されたのか?
それは1950年頃から始まった朝鮮人生活擁護闘争 が発端である。
在日朝鮮人は各地の役所に行き地方税減免や生活保護の適用を求めた。
拒否されると暴力や破壊行為を行い、大騒乱事件に発展したケースもある。
長田区役所襲撃事件、下里村役場集団恐喝事件、万来町事件などが有名である。
これによって朝鮮人にも生活保護を支給(1954年)されるきっかけになったのだ。
つまり、戦後の混乱期の自治体に対して在日は集団圧力や暴力で脅して
権利獲得に成功したのである。在日朝鮮人とはそういう種類の生物である。
こんなことをしてきたから朝鮮人は嫌われるのである。
在日はこれをもって『差別』というなら、むしろ、
日本人こそ在日に差別され続けているのだ!
外国人に生活保護を与える国は、
世界中で日本だけである。
在日外国人で生活困難な人は、
帰国して自国政府の保護を受けよ!
生保が必要なら日本に来るな!
東京・歌舞伎町の韓国人クラブの経営で、少なくとも1億2700万円の売り上げがありながら無収入を装い生活保護を受給していたとして、警視庁組織犯罪対策1課は詐欺の疑いで、クラブ「パートナー」経営で韓国籍の許愛栄(ホ・エヨン)容疑者(54)=東京都新宿区戸山=を逮捕した。警視庁によると、許容疑者は「お金をいっぱいためたかった」などと供述。許容疑者の年商は1億円に上っていた可能性もあるが、生活保護の不正受給のみならず、生活困窮者のための「都営住宅」に住んでいたという。
総額1390万円
逮捕容疑は平成24年7月、新宿区の福祉事務所に「C型肝炎のため働けない」などと虚偽を申告。同年8月~25年4月、生活保護費計約138万円をだまし取ったとしている。
許容疑者は17年3月から生活保護費を毎月14万円受給。25年4月までに総額約1390万円を受け取っていた。当初は実際に働いていなかったとみられるが、20年9月から同店の前身となるクラブを経営。その後も、収入状況の確認審査がある度に「無収入」とする虚偽申告を繰り返し、生活保護費計840万円をだまし取った疑いがある。
外国人で生活保護を受給できるのは「日本人配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」など。許容疑者が生活保護を受けられたのは、2年に日本人と結婚。12年に離婚したが8年には既に「永住者」資格を得ていたからだ。
<後略>
産経新聞 2013.5.19 22:28
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130519/crm13051922310006-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130519/crm13051922310006-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130519/crm13051922310006-n3.htm
1億円以上も収入がありながら、生活保護を騙し取った在日チョーセン人の詐欺女
それに対し・・・
不正受給の罰則強化、初の本格改正法案、閣議決定
政府は17日の閣議で、不正受給対策を強化する生活保護法改正案と、生活困窮者向けの自立支援法案を決定した。生活保護法の本格的な改正は、1950年の施行後初めてとなる。
生活保護法改正案は、不正受給に対する罰則を「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げたほか、不正分の返還金にペナルティーとして4割を加算できるようにした。福祉事務所が必要と判断した場合、受給者を扶養できないという親族に理由の報告を求める。就労を促すため受給者が働いて得た収入を積み立て、保護から脱却した後に支給する「就労自立給付金」を創設する。
生活保護の申請時に、受給者本人の資産や収入を書き込んだ書類の提出を求めた。これに対し、受給者の支援団体などは「申請手続きの厳格化につながる」と批判している。自立支援法案では生活保護に至らないよう、仕事と住居を失った人に家賃を補助する制度を恒久化する。
産経新聞 2013.5.17 14:58
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130517/trd13051715000018-n1.htm
<関連記事>
『在日韓国人の生活保護の実態は』
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130521/crm13052103110002-n1.htm
『超厚遇・日本の生活保護、抜け出せなくなった中国人夫婦の“人生”』
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n3.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n4.htm
昨年だったか似たような事件があったのを思い出す。
シナ人夫婦で本国に賃貸マンションを所有し年収5000万円ありながら、
日本で生活保護を不正受給していたという事件だ。
シナ人は生活保護目的に来日するケースが後を絶たないらしく、
いつぞやも残留日本人孤児を偽って47人も親戚を引き連れて来日し、
来日直後に生活保護を申請したが、さすがに却下されたケースもあった。
こういう不正発想はシナチョン独自で、日本人には出来ないだろうな。
しかし日本人の生活保護者もふてぶてしいのがいる。
もっとも暴力団員の構成員ということであれば、日本人かどうか・・・
2006年北海道滝川市の暴力団員が病気理由に生保を受けるも、
札幌の病院までをタクシーで往復し30万円の請求を生保に求め、
不正がバレるまで総額約2億円も騙し取っていた。回収不能である。
2010年時点における不正受給件数は2万5355件、全体に占める率は1.8%、
不正受給額は128億7425万円、全体に占める率は0.38%である。(Wikipediaより)
しかしこれは表面化しただけの数字であり、もしかしたら・・・・・・・・
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|∧,,∧ え? ウリのこと、
|''`∀´> 呼んだニカ?
| と,ノ 生活保護が何だって?
|―J
日本人であれ、何人であれ、不正受給そのものが言語道断だが、
基本的に外国人に生保を与える制度が間違っている。
あくまで日本国民の生活救済措置であるべきだと思う。
特に在日半島系人にはこういう不正をした場合には、
特別永住権剥奪とともに国外強制退去を付加すべきである。
こういう害国人は1人でも列島から駆除すべきである。
幸い安倍内閣では生保の不正受給者を処罰する法案を閣議決定した。
しかしそれだけでは不十分である。受給を許可監督する行政に対しても、
それなりの処分は必要ではないだろうか。
上に述べた滝川市の場合であるが、あまりにも行政側が怠慢過ぎる。
こんな2億円もの不正受給が不自然に思わない方が異常である。
また組員が札幌にいたときもタクシー代金500万円を不正受給していたが、
札幌市はこれを公表していなかったという。
こういう場合には行政にもペナルティを課して、担当者の減給処分や、
行政側が不正受給した金額の返金義務を法制化すべきではないか。
なぜなら生活保護の支給金は日本国民の税金だからである。
さてここから本題。
2012年(平成24年)7月には過去最多の212万4669人を記録している。
これは大東亜戦争終了後の混乱期に匹敵する受給者数である。
しかし当時と違うのは受給者に外国人が含まれていることである。
↑
現在の外国人生保受給者の三分の二は
朝鮮半島系外国人である。
■■■■■■■■■■■■■■
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\ _/ ● ● \_ / 差別、差別って言ってりゃ、
| ___ | いくらでも特権もらえるニダよ♪
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特別永住権サイコ~ニダ
そもそも生活保護制度は社会のセイフティネットの一環として、
憲法25条の規定に基づき制定された社会福祉制度である。
そこで憲法25条を見てみると・・・
<憲法第二十五条>
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。
そのため、生活保護の支給対象は日本国民と限定され、
本来外国人は該当しないのは、当然のことである。 ・・・Wikipediaより
生活保護法の国籍条項は1989年の塩見訴訟の最高裁で合憲判決が出ている。
憲法は日本国民のためにある全法律・諸制度の基本法である。
その憲法の規定でも、最高裁判決においても、日本人の常識においても、
外国人への生活保護支給は違法である!
同時に日本国民への差別である!
この原則を守った立派な裁判官も日本にはいるが、
腐った左翼人権派みたいな国賊裁判官も多いのだ。
Wikipediaから一例をあげると・・・
<外国籍者への保護支給裁判>
2008年12月に永住許可を持つ大分市内の中国籍の女性が市に生活保護を申請したが却下され、女性は不服として訴訟を起した。2010年10月18日大分地方裁判所 (一志泰滋裁判長) は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」とし、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られるとして請求を棄却した。弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初であるという。
これに対しシナ人女性が控訴したら・・・
2011年11月15日福岡高等裁判所(古賀寛裁判長)は「難民条約の批准や外国人に対する生活保護の準用を永住外国人に限定した指示(1990年)により、国は一定範囲の外国人も法的保護の対象とした」と判断。その上で、女性は生活保護が必要な状態だったと認め、訴えを退けた一審判決を見直し、大分市の却下処分を取り消した
大分地裁にも国賊裁判官がいるようである。
そこで大分市は最高裁に上告中である。
最高裁にもキチガイ左翼の裁判官はいるかもしれないが・・・
そもそもなぜ在日を含む外国人に生活保護が支給されたのか?
それは1950年頃から始まった朝鮮人生活擁護闘争 が発端である。
在日朝鮮人は各地の役所に行き地方税減免や生活保護の適用を求めた。
拒否されると暴力や破壊行為を行い、大騒乱事件に発展したケースもある。
長田区役所襲撃事件、下里村役場集団恐喝事件、万来町事件などが有名である。
これによって朝鮮人にも生活保護を支給(1954年)されるきっかけになったのだ。
つまり、戦後の混乱期の自治体に対して在日は集団圧力や暴力で脅して
権利獲得に成功したのである。在日朝鮮人とはそういう種類の生物である。
こんなことをしてきたから朝鮮人は嫌われるのである。
在日はこれをもって『差別』というなら、むしろ、
日本人こそ在日に差別され続けているのだ!
外国人に生活保護を与える国は、
世界中で日本だけである。
在日外国人で生活困難な人は、
帰国して自国政府の保護を受けよ!
生保が必要なら日本に来るな!
Posted by トラネコ at 00:00│Comments(24)
│政治
この記事へのコメント
>>無収入を装い
不正受給以外に、脱税までしますねこれ。
不正受給以外に、脱税までしますねこれ。
Posted by ブルー at 2013年05月21日 00:48
ブルー様
そう、犯罪そのものです。
そう、犯罪そのものです。
Posted by トラネコ at 2013年05月21日 00:50
こんな事は言わない方がええのかな~。少子化を歌い文句にいまだに反日教育の中国からかなりの数の介護士や労働力が入国しており生活保護予備軍ですし、一部かも知れませんが泥棒予備軍だと考えれます。
安易な規制緩和なんかして外国人の介護会社の起業を許すと今までの日本のシステムを変えぬままなると老後貯金を泥棒に食い潰されるのは必須だと思いますねぇ。
拉致被害者を取り戻しても子供世代の将軍様への洗脳も解かないと生活保護では済まない残留孤児の二の舞になります。
今後の日本は島国の性善説は通じないと理解しないと腐った国に変わりますね。
恐ろしい未来!それも日本人が選んだ道なんですけど。 (泣) (笑)
安倍さんどこまでわかっているのかな。
安易な規制緩和なんかして外国人の介護会社の起業を許すと今までの日本のシステムを変えぬままなると老後貯金を泥棒に食い潰されるのは必須だと思いますねぇ。
拉致被害者を取り戻しても子供世代の将軍様への洗脳も解かないと生活保護では済まない残留孤児の二の舞になります。
今後の日本は島国の性善説は通じないと理解しないと腐った国に変わりますね。
恐ろしい未来!それも日本人が選んだ道なんですけど。 (泣) (笑)
安倍さんどこまでわかっているのかな。
Posted by なにわ爺 at 2013年05月21日 06:20
なにわ爺様
そうですね。
この外国人(実は特亜人)を大量に日本に移住させる計画は、引退した中川秀直やチンパンジー福田、親娘飲尿変態の山拓あたりが、推進していた少子化による労働不足解消安だったと思います。元凶は自民党内の売国奴どもです。
私はこういう移民政策それ自体が、シナやチョーセンの陰謀工作の片棒担ぎだと見ていますから、こういう国賊を自民党内から粛清することを以前より述べてきました。基本的政策は日本の若者が安心して子供を生み育てられる社会環境整備の充実ではないですか。これを放置して安易に移民だの、馬鹿丸出し、売国政策です。
そうですね。
この外国人(実は特亜人)を大量に日本に移住させる計画は、引退した中川秀直やチンパンジー福田、親娘飲尿変態の山拓あたりが、推進していた少子化による労働不足解消安だったと思います。元凶は自民党内の売国奴どもです。
私はこういう移民政策それ自体が、シナやチョーセンの陰謀工作の片棒担ぎだと見ていますから、こういう国賊を自民党内から粛清することを以前より述べてきました。基本的政策は日本の若者が安心して子供を生み育てられる社会環境整備の充実ではないですか。これを放置して安易に移民だの、馬鹿丸出し、売国政策です。
Posted by トラネコ at 2013年05月21日 06:37
幾ら有意義な仕事内容であっても、働くのがバカバカしくてならないです、小沢さん見習って不動産屋でもやろうかなと…。オーナーとかは別の人立てて。
苦労人元法相秦野章先生の至言「この程度の国民にこの程度の政治家」
これを肝に銘じておきましょう
苦労人元法相秦野章先生の至言「この程度の国民にこの程度の政治家」
これを肝に銘じておきましょう
Posted by やま at 2013年05月21日 19:10
やま様
同意ですね。
かつてのイギリス病というのが、福祉過剰国家で衰退したんですよね。
それから年金払うより生保のほうがお徳というのも納得いきません。とにかく外国人への生保支給は廃止すべき悪法でしょう。日本人差別ですし。
同意ですね。
かつてのイギリス病というのが、福祉過剰国家で衰退したんですよね。
それから年金払うより生保のほうがお徳というのも納得いきません。とにかく外国人への生保支給は廃止すべき悪法でしょう。日本人差別ですし。
Posted by トラネコ at 2013年05月21日 22:20
私が中高生の頃ですと、モーレツ社員とか言われてまして、収入もですけど、それ以上に仕事に対してやりがいというものを非常に感じていたように思えます。いい意味で忙しく嬉しい悲鳴だといって。
福祉の過剰は、日本人に対してならやってもいいと思います。日本人は、平成10年代くらいから売国奴によってかけがえのない命を奪ってきました。奪った側は反省してないどころか、未だにのうのうとしています。
選んだ国民こそ非があると口酸っぱく申してますが、その代償としての犠牲が多すぎました。
生保はちょっと手を広げ過ぎてますね。何処とは言いませんけど。
変なのが消えて、日本人が本当に充実さえすれば、勤労の美徳が再び醸成されて、生活保護などというものが、有名無実化するでしょう。本物の日本人なら、月に100万生活保護を出すと言っても、誰も手を付けないでしょう。
福祉の過剰は、日本人に対してならやってもいいと思います。日本人は、平成10年代くらいから売国奴によってかけがえのない命を奪ってきました。奪った側は反省してないどころか、未だにのうのうとしています。
選んだ国民こそ非があると口酸っぱく申してますが、その代償としての犠牲が多すぎました。
生保はちょっと手を広げ過ぎてますね。何処とは言いませんけど。
変なのが消えて、日本人が本当に充実さえすれば、勤労の美徳が再び醸成されて、生活保護などというものが、有名無実化するでしょう。本物の日本人なら、月に100万生活保護を出すと言っても、誰も手を付けないでしょう。
Posted by やま at 2013年05月21日 23:07
やま様
バブル期ですが、あの頃も収入は多かったといってもモーレツに働いていました。あの時代、任天堂の夏のボーナスが500万円といわれた時代でさえ、過労死が社会問題化していました。貧しくて過労死づるんじゃないんです。豊かで過労死するんです。辺じゃないですか?
私はこれが繁栄なのかという疑問がずっとありました。いくらお金があっても過労死するなら単なる働き蜂に過ぎません。そういう意味では欧米の労働環境のほうが人間的な感じがします。あるいは、日本人からみれば怠け者に見えてもラテンアメリカのほうが、貧しくとも過労死がない社会だけ、まともじゃないかとおも思います。
バブル崩壊後この20年、倒産、失業、不況などで『じさつ』する人が急増しています。年間毎年3万人ですか・・・これも異常なことです。そういう意味で生保は重要ですが、外国人にまでくれてやる必要はありません。在日には優先し、日本人は厳しい審査。福岡市でおにぎり食べたいと日記に記して餓しした人がかわいそうです。おかしなことが多い世の中ですが、結局正直者や声の小さい者は損をする社会です。これも戦後レジュームでしょうか・・・
バブル期ですが、あの頃も収入は多かったといってもモーレツに働いていました。あの時代、任天堂の夏のボーナスが500万円といわれた時代でさえ、過労死が社会問題化していました。貧しくて過労死づるんじゃないんです。豊かで過労死するんです。辺じゃないですか?
私はこれが繁栄なのかという疑問がずっとありました。いくらお金があっても過労死するなら単なる働き蜂に過ぎません。そういう意味では欧米の労働環境のほうが人間的な感じがします。あるいは、日本人からみれば怠け者に見えてもラテンアメリカのほうが、貧しくとも過労死がない社会だけ、まともじゃないかとおも思います。
バブル崩壊後この20年、倒産、失業、不況などで『じさつ』する人が急増しています。年間毎年3万人ですか・・・これも異常なことです。そういう意味で生保は重要ですが、外国人にまでくれてやる必要はありません。在日には優先し、日本人は厳しい審査。福岡市でおにぎり食べたいと日記に記して餓しした人がかわいそうです。おかしなことが多い世の中ですが、結局正直者や声の小さい者は損をする社会です。これも戦後レジュームでしょうか・・・
Posted by トラネコ at 2013年05月21日 23:40
トラネコ日記管理人者様
「外国人に生活保護を支給するのはおかしい」
逆に伺いたいのですが、何故外国人に生活保護を支給するのが
おかしいのでしょうか。
「生活保護が必要なら日本に来るな」
これには同意しますが、
「生活に困っているなら本国に帰れば良い」
これは何故ですか?
日本国が滞在許可なり、永住許可なりを出しているのですから
生活基盤がある滞在国に生活保護を求めるのは当然の事の様に思うのですが。
「外国人に生活保護を支給するのはおかしい」
逆に伺いたいのですが、何故外国人に生活保護を支給するのが
おかしいのでしょうか。
「生活保護が必要なら日本に来るな」
これには同意しますが、
「生活に困っているなら本国に帰れば良い」
これは何故ですか?
日本国が滞在許可なり、永住許可なりを出しているのですから
生活基盤がある滞在国に生活保護を求めるのは当然の事の様に思うのですが。
Posted by くまじろう at 2013年07月09日 01:08
くまじろう様
コメント有難うございました。
まず生活保護法は憲法25条の規定からその法的根拠がありますが、そもそも憲法というのは、国家・国民のあり方、体質を規定した法体系の基本であります。まずこの段階で生活保護を外国人に支給する考えかた自体が破綻しています。
国が滞在許可や永住許可をあたえようと、それはあくまで日本にいてよいという許認可の問題にすぎません。居住外国人に対し、生活を保証するのはその外国人の政府の問題になります。現在私はメキシコに生活基盤があり、メキシコ政府から滞在許可も得ており、メキシコ政府発行の身分証明書も所持しています。しかしあくまで私は外国人でありますから、私が生活上、或いは法律上、経済上何か困ったことになれば、頼るのは日本大使館になります。
ですから外国人が生活に困れば、「生活に困っているなら本国に帰れば良い」ということになります。ここは日本であり、憲法は日本人のためにあるのです。また外国で日本みたく、外国人に生活保護を支給する国など一各国もありません。しかも日本人は支給許可が降りにくく、在日には降りやすいというのは、日本人差別であり、在日半島系受給者が外国人の中では最もおおいのです。さらに生保目的の来日シナ人も後を立ちません。また外国人生保受給者の不正受給も少なくありません。
以上、外国人への生活保護は即刻廃止すべきだという私の意見です。
コメント有難うございました。
まず生活保護法は憲法25条の規定からその法的根拠がありますが、そもそも憲法というのは、国家・国民のあり方、体質を規定した法体系の基本であります。まずこの段階で生活保護を外国人に支給する考えかた自体が破綻しています。
国が滞在許可や永住許可をあたえようと、それはあくまで日本にいてよいという許認可の問題にすぎません。居住外国人に対し、生活を保証するのはその外国人の政府の問題になります。現在私はメキシコに生活基盤があり、メキシコ政府から滞在許可も得ており、メキシコ政府発行の身分証明書も所持しています。しかしあくまで私は外国人でありますから、私が生活上、或いは法律上、経済上何か困ったことになれば、頼るのは日本大使館になります。
ですから外国人が生活に困れば、「生活に困っているなら本国に帰れば良い」ということになります。ここは日本であり、憲法は日本人のためにあるのです。また外国で日本みたく、外国人に生活保護を支給する国など一各国もありません。しかも日本人は支給許可が降りにくく、在日には降りやすいというのは、日本人差別であり、在日半島系受給者が外国人の中では最もおおいのです。さらに生保目的の来日シナ人も後を立ちません。また外国人生保受給者の不正受給も少なくありません。
以上、外国人への生活保護は即刻廃止すべきだという私の意見です。
Posted by トラネコ at 2013年07月09日 01:37
トラネコ様
早々のご回答を頂きありがとうございます。
トラネコ様の主張について、更に質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか。
憲法25条には確かに生活保護についての記述があります。
憲法は日本人の為にあり、外国人には適用するべきではないというのが
トラネコ様の主張であると解釈致しました。
質問なのですが、憲法25条は外国人に適用出来ないとするならば、
憲法30条も外国人には適用出来ないとしなければならないのでは
ないかと思うのですが、トラネコ様の考えをお聞かせ願えれば幸いです。
日本人と変わらない同一の税率を滞在する外国人にも国民の義務として
課している以上、同一の社会福祉を公平な判断基準の上で受けられるべきだと私は思うのです。
言うまでも無く、トラネコ様がご提示頂いた記事の様に、恫喝や脅迫にて
生活保護や減税を求める行為は私も言語道断だと思いますし
不正受給については、外国人も日本人も同様に処罰すべきだというのが
私の考えです。
また、外国人に生活保護を支給する国は日本以外一カ国も無いとの事。
それは存じませんが、例え外国人であっても、国民の義務を果たしてきた者
には、全てでは無いにしろ現地の国民と平等な社会福祉を受ける権利を有する国家の国民でいる事が、私は誇らしく思います。
長々と失礼致しましたが、お時間のある時にでもご回答頂けましたら
嬉しい限りです。
連投になってしまっていたら申し訳ありません。
早々のご回答を頂きありがとうございます。
トラネコ様の主張について、更に質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか。
憲法25条には確かに生活保護についての記述があります。
憲法は日本人の為にあり、外国人には適用するべきではないというのが
トラネコ様の主張であると解釈致しました。
質問なのですが、憲法25条は外国人に適用出来ないとするならば、
憲法30条も外国人には適用出来ないとしなければならないのでは
ないかと思うのですが、トラネコ様の考えをお聞かせ願えれば幸いです。
日本人と変わらない同一の税率を滞在する外国人にも国民の義務として
課している以上、同一の社会福祉を公平な判断基準の上で受けられるべきだと私は思うのです。
言うまでも無く、トラネコ様がご提示頂いた記事の様に、恫喝や脅迫にて
生活保護や減税を求める行為は私も言語道断だと思いますし
不正受給については、外国人も日本人も同様に処罰すべきだというのが
私の考えです。
また、外国人に生活保護を支給する国は日本以外一カ国も無いとの事。
それは存じませんが、例え外国人であっても、国民の義務を果たしてきた者
には、全てでは無いにしろ現地の国民と平等な社会福祉を受ける権利を有する国家の国民でいる事が、私は誇らしく思います。
長々と失礼致しましたが、お時間のある時にでもご回答頂けましたら
嬉しい限りです。
連投になってしまっていたら申し訳ありません。
Posted by くまじろう at 2013年07月10日 01:18
くまじろう様
どうも有難うございます。
まず憲法についてですが、あくまで憲法とは国の体質を規定したもであること。これはすべて日本人のみに規定されたもの、というのが私の考えであります。ですからどの条文にも『日本国民は』という主語が入っていると思います。外国人に言及する条項は知りませんが、そうであれば『外国人は』という主語がはいるはずです。
>例え外国人であっても、国民の義務を果たしてきた者・・・
そうです、『国民』の義務であります。
国民であれば問題ありませんが、外国人が日本に住む場合は日本国民と同じように守るべき義務があります。基本的に日本の法律全般です。
ですから日本で就職して稼い収入に対しては、課税されるのは当然であります。これは諸外国でも同じです。たしか小室哲也氏はかつて長者番付上位の方で、日本の税金が高いからという理由でアメリカに住居を移したと聞いています。つまりアメリカで納税しているのです。松井秀樹やイチローもアメリカで納税しています。しかし彼らはアメリカでは外国人であり、アメリカ国民と同等の権利は得られません。
また税金は公共サービスやインフラに対する対価として、その恩恵を受ける国民、外国人すべて等しく、日本で稼いでいる人に課せられる義務であり、先進国ではほぼ同じシステムだと思います。在日の連中がよくいう『納税しているんだから、日本人と同じ権利をよこせ』という屁理屈が破綻しているのは、そういうことです。
社会福祉に関しては医療や教育に関しては、外国人の不法滞在者にも適用される法律ではありませんが、慣例や最高裁判決があります。個人的には最高裁や行政が間違っていると解釈していますが。以前のカルでロン一家の件がそうですね。ですから日本は外国人に対しても過剰に保護しすぎている国家だと思います。世界中調べたわけではありませんが、おそらく日本ほど外国人に甘い国はないとおもいますよ。
どうも有難うございます。
まず憲法についてですが、あくまで憲法とは国の体質を規定したもであること。これはすべて日本人のみに規定されたもの、というのが私の考えであります。ですからどの条文にも『日本国民は』という主語が入っていると思います。外国人に言及する条項は知りませんが、そうであれば『外国人は』という主語がはいるはずです。
>例え外国人であっても、国民の義務を果たしてきた者・・・
そうです、『国民』の義務であります。
国民であれば問題ありませんが、外国人が日本に住む場合は日本国民と同じように守るべき義務があります。基本的に日本の法律全般です。
ですから日本で就職して稼い収入に対しては、課税されるのは当然であります。これは諸外国でも同じです。たしか小室哲也氏はかつて長者番付上位の方で、日本の税金が高いからという理由でアメリカに住居を移したと聞いています。つまりアメリカで納税しているのです。松井秀樹やイチローもアメリカで納税しています。しかし彼らはアメリカでは外国人であり、アメリカ国民と同等の権利は得られません。
また税金は公共サービスやインフラに対する対価として、その恩恵を受ける国民、外国人すべて等しく、日本で稼いでいる人に課せられる義務であり、先進国ではほぼ同じシステムだと思います。在日の連中がよくいう『納税しているんだから、日本人と同じ権利をよこせ』という屁理屈が破綻しているのは、そういうことです。
社会福祉に関しては医療や教育に関しては、外国人の不法滞在者にも適用される法律ではありませんが、慣例や最高裁判決があります。個人的には最高裁や行政が間違っていると解釈していますが。以前のカルでロン一家の件がそうですね。ですから日本は外国人に対しても過剰に保護しすぎている国家だと思います。世界中調べたわけではありませんが、おそらく日本ほど外国人に甘い国はないとおもいますよ。
Posted by トラネコ at 2013年07月10日 01:59
トラネコ様
ご回答頂きありがとうございます。
トラネコ様の主張を読ませて頂き、簡潔に纏めてみました。
お忙しい中恐縮ですが、更に2点程質問させて頂いてもよろしいでしょうか。
■Q1.
トラネコ様のご意見はつまり以下の通りという事でしょうか。
適用・・・○
適用出来ない・・・×
・現在の日本の状況
憲法25条 憲法30条
日本人 ○ ○
外国人 ○ ○
・トラネコ様の主張
憲法25条 憲法30条
日本人 ○ ○
外国人 × ○
上記の理由として、「アメリカを始めとした他先進諸国がこの制度の為」
というのが根拠という事でしょうか。
■Q2.
税金の対価とは、公共サービスやインフラに対する物という事を踏まえまして
歳出元は以下の通りかと思います。
公共サービスの歳出元・・・社会保障費
インフラの歳出元・・・・・公共事業関係費
公共サービスの中には、医療費や児童手当等も含まれておりますが
この中の「生活保護」だけは外国人に対して取り払うべきというのは
Q1と同様の理由からでしょうか。
ご回答頂けましたら幸いです。
ご回答頂きありがとうございます。
トラネコ様の主張を読ませて頂き、簡潔に纏めてみました。
お忙しい中恐縮ですが、更に2点程質問させて頂いてもよろしいでしょうか。
■Q1.
トラネコ様のご意見はつまり以下の通りという事でしょうか。
適用・・・○
適用出来ない・・・×
・現在の日本の状況
憲法25条 憲法30条
日本人 ○ ○
外国人 ○ ○
・トラネコ様の主張
憲法25条 憲法30条
日本人 ○ ○
外国人 × ○
上記の理由として、「アメリカを始めとした他先進諸国がこの制度の為」
というのが根拠という事でしょうか。
■Q2.
税金の対価とは、公共サービスやインフラに対する物という事を踏まえまして
歳出元は以下の通りかと思います。
公共サービスの歳出元・・・社会保障費
インフラの歳出元・・・・・公共事業関係費
公共サービスの中には、医療費や児童手当等も含まれておりますが
この中の「生活保護」だけは外国人に対して取り払うべきというのは
Q1と同様の理由からでしょうか。
ご回答頂けましたら幸いです。
Posted by くまじろう at 2013年07月13日 23:26
くまじろう様
憲法の解釈として前述しましたように、憲法条文には『国民は』という主語がついています。『外国人は』という条項を知りませんので、日本国憲法は日本国民について書いてあると認識しています。
私は法律の専門家ではありませんから、詳しいことはご自分でお調べください。
憲法の解釈として前述しましたように、憲法条文には『国民は』という主語がついています。『外国人は』という条項を知りませんので、日本国憲法は日本国民について書いてあると認識しています。
私は法律の専門家ではありませんから、詳しいことはご自分でお調べください。
Posted by トラネコ at 2013年07月14日 02:49
トラネコ様
> 日本国憲法は日本国民について書いてあると認識しています
憲法25条も30条も「国民は」としか記述がありません。
「日本国民は」と読み替えてもいいと思います。
トラネコ様が憲法25条も30条も外国人には適用外と主張なさるなら
主張に一貫性があると思うのですが、片方は適用、片方は適用外と
される根拠について質問させて頂きました。
水を差す様で恐縮ですが、
私の方で外国人に対する生活保護の支給について調べてみました。
外国人に日本の生活保護と同様の制度を適用し、支給する国家は結構ある様ですよ。
> 日本国憲法は日本国民について書いてあると認識しています
憲法25条も30条も「国民は」としか記述がありません。
「日本国民は」と読み替えてもいいと思います。
トラネコ様が憲法25条も30条も外国人には適用外と主張なさるなら
主張に一貫性があると思うのですが、片方は適用、片方は適用外と
される根拠について質問させて頂きました。
水を差す様で恐縮ですが、
私の方で外国人に対する生活保護の支給について調べてみました。
外国人に日本の生活保護と同様の制度を適用し、支給する国家は結構ある様ですよ。
Posted by くまじろう at 2013年07月14日 12:54
くまじろう様
>憲法25条も30条も「国民は」としか記述がありません。
「日本国民は」と読み替えてもいいと思います。
日本国憲法の条文が示す『国民は』とは日本国民です。日本以外の国の国民を示す事例があるのですか?
憲法解釈の問題は専門でないので詳しいことはわかりりませんが、25条の国民の義務に納税があることと、外国人が納税することは別問題ではないでしょうか。なぜなら所得税法には日本に居住し収入を得る外国人、あるいは居住しなくても日本に資産や収入のある外国人が課税の対象になることは、ほぼ世界共通らしいです。これは埜本国民の憲法とは別個の問題だと思います。
>外国人に日本の生活保護と同様の制度を適用し、
支給する国家は結構ある様ですよ。
たとえばどこの国のどういう制度でしょうか?
>憲法25条も30条も「国民は」としか記述がありません。
「日本国民は」と読み替えてもいいと思います。
日本国憲法の条文が示す『国民は』とは日本国民です。日本以外の国の国民を示す事例があるのですか?
憲法解釈の問題は専門でないので詳しいことはわかりりませんが、25条の国民の義務に納税があることと、外国人が納税することは別問題ではないでしょうか。なぜなら所得税法には日本に居住し収入を得る外国人、あるいは居住しなくても日本に資産や収入のある外国人が課税の対象になることは、ほぼ世界共通らしいです。これは埜本国民の憲法とは別個の問題だと思います。
>外国人に日本の生活保護と同様の制度を適用し、
支給する国家は結構ある様ですよ。
たとえばどこの国のどういう制度でしょうか?
Posted by トラネコ at 2013年07月14日 13:11
トラネコ様
> 日本国憲法の条文が示す『国民は』とは日本国民です。
はい、そこに異論はありません。
> 日本以外の国の国民を示す事例があるのですか?
ありませんが、7/13 23:26 の私のコメントの■Q1の様に
外国人に対し、憲法30条は適用されています。
> 憲法解釈の問題は専門でないので詳しいことはわかりりませんが、25条の国民の義務に納税があることと、外国人が納税するこ
> とは別問題ではないでしょうか。なぜなら所得税法には日本に居住し収入を得る外国人、あるいは居住しなくても日本に資産や収入のある外国人が課税の対象になることは、ほぼ世界共通らしいです。これは埜本国民の憲法とは別個の問題だと思います。
はい、外国人を課税対象にする事に異論はありません。
憲法30条に、法律に定められた規定(所得税法等)による納税の義務の記述がありますので。
■Q1に戻りますが、憲法25条の生存権が満足に外国人に適用するべきではなく
憲法30条の規定は満足に外国人に適用するべき と主張される根拠は何でしょうか。
トラネコ様より初めて頂いたコメントに、外国人に生活保護を支給すべきではないと
主張される根拠として、憲法25条の規定を法的根拠として出されました。
では、憲法30条の規定も外国人に適用すべきではないのではないかと質問させて頂きました。
そのご回答で「法律の専門家ではない」とお答え頂きましたが
トラネコ様の始めの主張は法的根拠によるものですよね?
また、差し支えなければ7/13 23:26 の投稿
■Q2についてのお考えも伺えれば幸いです。
> たとえばどこの国のどういう制度でしょうか?
イギリスのカウンシル税給付
アメリカのフードスタンプ
ドイツ、フランス
福祉大国のスウェーデン
その他の支給国家や制度名について詳しいことはご自分でお調べください。
ご回答頂けましたら幸いです。
> 日本国憲法の条文が示す『国民は』とは日本国民です。
はい、そこに異論はありません。
> 日本以外の国の国民を示す事例があるのですか?
ありませんが、7/13 23:26 の私のコメントの■Q1の様に
外国人に対し、憲法30条は適用されています。
> 憲法解釈の問題は専門でないので詳しいことはわかりりませんが、25条の国民の義務に納税があることと、外国人が納税するこ
> とは別問題ではないでしょうか。なぜなら所得税法には日本に居住し収入を得る外国人、あるいは居住しなくても日本に資産や収入のある外国人が課税の対象になることは、ほぼ世界共通らしいです。これは埜本国民の憲法とは別個の問題だと思います。
はい、外国人を課税対象にする事に異論はありません。
憲法30条に、法律に定められた規定(所得税法等)による納税の義務の記述がありますので。
■Q1に戻りますが、憲法25条の生存権が満足に外国人に適用するべきではなく
憲法30条の規定は満足に外国人に適用するべき と主張される根拠は何でしょうか。
トラネコ様より初めて頂いたコメントに、外国人に生活保護を支給すべきではないと
主張される根拠として、憲法25条の規定を法的根拠として出されました。
では、憲法30条の規定も外国人に適用すべきではないのではないかと質問させて頂きました。
そのご回答で「法律の専門家ではない」とお答え頂きましたが
トラネコ様の始めの主張は法的根拠によるものですよね?
また、差し支えなければ7/13 23:26 の投稿
■Q2についてのお考えも伺えれば幸いです。
> たとえばどこの国のどういう制度でしょうか?
イギリスのカウンシル税給付
アメリカのフードスタンプ
ドイツ、フランス
福祉大国のスウェーデン
その他の支給国家や制度名について詳しいことはご自分でお調べください。
ご回答頂けましたら幸いです。
Posted by くまじろう at 2013年07月14日 22:59
くまじろう様
>■Q1に戻りますが、憲法25条の生存権が満足に外国人に
適用するべきではなく憲法30条の規定は満足に外国人に適用するべき
と主張される根拠は何でしょうか。
何どもくどいようですが、日本国憲法は日本国民のものです。
ですから憲法30条にある納税義務も日本国民に対して述べてあると思います。ですから、これをもって外国人に納税適用しているとは思っていません。
外国人への納税義務は所得税法によりますが、その根拠は外国人も日本での収入を得て、インフラその他の公共サービスの恩恵を受ける以上、その対価としての課税だと解釈しています。
例えば消費税というものは、日本人・外人すべてに適用され、居住していない外国人観光客には適用されないなんてことはありません。これはこちらメキシコでも同じです。アメリカ、カナダも州政府で税率はことなりますが、支払い義務はまったく同じです。これがアメリカその他の憲法条文に明記されているかどうかは知りません。よって憲法30条と外国人の納税義務とは別の問題だと解釈します。
>イギリスのカウンシル税給付
これはイギリスの住民税のことでしょう。イギリス国内に居住する国民・外国人にたいする住民課税のはなしですよね。その課税に対して、様々な減免措置があるのは日本も同じです。これと生活保護とどういう関係でしょうか?
>アメリカのフードスタンプ
これって外国人にも適用されるのですか?
仮にそうであっても、これは生活保護ではないじゃないですか。あくまで低所得者の食料品購入への補助であります。生活保護は生活すべてを国が面倒見る制度ですから、基本的に発想が違います。
ドイツ、フランス・・・面倒なので調べませんが、おそらくEUになってからの措置ではないかと思います。つまりEU域内は人・モノ・金が自由に流通しますから、多くの外国人が複数の国にまたがって往来し、労働やビジネスをしている関係もあるのだと思います。しかしそういう状況も破綻しつつあるのがEU制度の現実であり、特に移民制度はかなり見直しを余儀なくされているでしょう。
私はこう考えます。
仮に外国人に生保を支給するとすれば、それはあくまで相互主義に基づくべきです。つまり在日の祖国も日本人居住者に生保を支給する制度を実施するなら、日本も行うということです。同じく外国人地方参政権も私は反対ですが、在日の祖国で同じ制度があれば、それに応じた権利を付与することは考えてもいいでしょう。
以上、あなたにとって満足な回答になっていないかも知れませんが、私がいまお答えできる知識と見識はこれだけです。これ以上質問されても、法律の専門家ではありませんので、ほかのサイトなどでお調べください。
>■Q1に戻りますが、憲法25条の生存権が満足に外国人に
適用するべきではなく憲法30条の規定は満足に外国人に適用するべき
と主張される根拠は何でしょうか。
何どもくどいようですが、日本国憲法は日本国民のものです。
ですから憲法30条にある納税義務も日本国民に対して述べてあると思います。ですから、これをもって外国人に納税適用しているとは思っていません。
外国人への納税義務は所得税法によりますが、その根拠は外国人も日本での収入を得て、インフラその他の公共サービスの恩恵を受ける以上、その対価としての課税だと解釈しています。
例えば消費税というものは、日本人・外人すべてに適用され、居住していない外国人観光客には適用されないなんてことはありません。これはこちらメキシコでも同じです。アメリカ、カナダも州政府で税率はことなりますが、支払い義務はまったく同じです。これがアメリカその他の憲法条文に明記されているかどうかは知りません。よって憲法30条と外国人の納税義務とは別の問題だと解釈します。
>イギリスのカウンシル税給付
これはイギリスの住民税のことでしょう。イギリス国内に居住する国民・外国人にたいする住民課税のはなしですよね。その課税に対して、様々な減免措置があるのは日本も同じです。これと生活保護とどういう関係でしょうか?
>アメリカのフードスタンプ
これって外国人にも適用されるのですか?
仮にそうであっても、これは生活保護ではないじゃないですか。あくまで低所得者の食料品購入への補助であります。生活保護は生活すべてを国が面倒見る制度ですから、基本的に発想が違います。
ドイツ、フランス・・・面倒なので調べませんが、おそらくEUになってからの措置ではないかと思います。つまりEU域内は人・モノ・金が自由に流通しますから、多くの外国人が複数の国にまたがって往来し、労働やビジネスをしている関係もあるのだと思います。しかしそういう状況も破綻しつつあるのがEU制度の現実であり、特に移民制度はかなり見直しを余儀なくされているでしょう。
私はこう考えます。
仮に外国人に生保を支給するとすれば、それはあくまで相互主義に基づくべきです。つまり在日の祖国も日本人居住者に生保を支給する制度を実施するなら、日本も行うということです。同じく外国人地方参政権も私は反対ですが、在日の祖国で同じ制度があれば、それに応じた権利を付与することは考えてもいいでしょう。
以上、あなたにとって満足な回答になっていないかも知れませんが、私がいまお答えできる知識と見識はこれだけです。これ以上質問されても、法律の専門家ではありませんので、ほかのサイトなどでお調べください。
Posted by トラネコ at 2013年07月15日 02:56
トラネコ様
> ですから憲法30条にある納税義務も日本国民に対して述べてあると思います。ですから、これをもって外国人に納税適用しているとは思っていません。
> 外国人への納税義務は所得税法によりますが、その根拠は外国人も日本での収入を得て、インフラその他の公共サービスの恩恵を受ける以上、その対価としての課税だと解釈しています。
法律がトラネコ様の主張の根拠なのですよね?
法律関係の質問となりますので、ご回答頂かなくても結構ですが
所得税法と同様、生活保護法というものが存在します。
公共サービスの歳出元は社会保障費です。 社会保障費の財源は税収です。
7/10 01:59 のトラネコ様の主張を抜粋します。
> 国民であれば問題ありませんが、外国人が日本に住む場合は日本国民と同じように守るべき義務があります。基本的に日本の法律全般です。
と主張されているのに、日本人と外国人に平等に法律を適用しようとする事に反対されるのは何故なのでしょうか。
> イギリスのカウンシル税給付
具体的な給付金については不明ですが、資力調査を行った上での給付金配給制度の様です。
これ以外にも住宅給付、所得補助の制度が存在し、生活困窮者には併給される事もあり
また、適法滞在外国人に対しては、原則本国民と同様の適用を行っているそうです。
>アメリカのフードスタンプ
これって外国人にも適用されるのですか?
仮にそうであっても、これは生活保護ではないじゃないですか。あくまで低所得者の食料品購入への補助であります。生活保護は生活すべてを国が面倒見る制度ですから、基本的に発想が違います。
外国人にもどころか、不法滞在外国人にも支給している自治体がある様です。
これは私も問題だと思いますが。
また、食料品購入の補助が「生活保護」ではないというのはどういう事でしょうか?
世界の各家庭の支出名目の中で、大きい順に1~3位を争うのが食料品の購入によるものですよ。
これが補助されるかどうかというのは、生活が困窮している人にとっては死活問題になり得ます。
言葉通り「生活保護」という言葉が相応しいと思いますが。
では伺いますが、日本の生活保護支給を受ける外国人が、食料を購入する目的のみで使用するなら
生活保護受給には当たらないという事ですか?
いずれにしても、日本以外に外国人に生活保護を支給する国家が先進諸国及び、その他の国家でも見られる以上
日本が外国人に生活保護を支給する事自体は、日本が異常な制度を展開しているとは言えないと思うのですが。
> 相互主義に基づくべき
特定の外国人を受け入れる事を決定した時点で、受け入れ側にも一定の責任が生じると思いますよ。
受け入れた外国人が日本の法の保護を得られないとするなら、最初から受け入れるべきではありません。
> ですから憲法30条にある納税義務も日本国民に対して述べてあると思います。ですから、これをもって外国人に納税適用しているとは思っていません。
> 外国人への納税義務は所得税法によりますが、その根拠は外国人も日本での収入を得て、インフラその他の公共サービスの恩恵を受ける以上、その対価としての課税だと解釈しています。
法律がトラネコ様の主張の根拠なのですよね?
法律関係の質問となりますので、ご回答頂かなくても結構ですが
所得税法と同様、生活保護法というものが存在します。
公共サービスの歳出元は社会保障費です。 社会保障費の財源は税収です。
7/10 01:59 のトラネコ様の主張を抜粋します。
> 国民であれば問題ありませんが、外国人が日本に住む場合は日本国民と同じように守るべき義務があります。基本的に日本の法律全般です。
と主張されているのに、日本人と外国人に平等に法律を適用しようとする事に反対されるのは何故なのでしょうか。
> イギリスのカウンシル税給付
具体的な給付金については不明ですが、資力調査を行った上での給付金配給制度の様です。
これ以外にも住宅給付、所得補助の制度が存在し、生活困窮者には併給される事もあり
また、適法滞在外国人に対しては、原則本国民と同様の適用を行っているそうです。
>アメリカのフードスタンプ
これって外国人にも適用されるのですか?
仮にそうであっても、これは生活保護ではないじゃないですか。あくまで低所得者の食料品購入への補助であります。生活保護は生活すべてを国が面倒見る制度ですから、基本的に発想が違います。
外国人にもどころか、不法滞在外国人にも支給している自治体がある様です。
これは私も問題だと思いますが。
また、食料品購入の補助が「生活保護」ではないというのはどういう事でしょうか?
世界の各家庭の支出名目の中で、大きい順に1~3位を争うのが食料品の購入によるものですよ。
これが補助されるかどうかというのは、生活が困窮している人にとっては死活問題になり得ます。
言葉通り「生活保護」という言葉が相応しいと思いますが。
では伺いますが、日本の生活保護支給を受ける外国人が、食料を購入する目的のみで使用するなら
生活保護受給には当たらないという事ですか?
いずれにしても、日本以外に外国人に生活保護を支給する国家が先進諸国及び、その他の国家でも見られる以上
日本が外国人に生活保護を支給する事自体は、日本が異常な制度を展開しているとは言えないと思うのですが。
> 相互主義に基づくべき
特定の外国人を受け入れる事を決定した時点で、受け入れ側にも一定の責任が生じると思いますよ。
受け入れた外国人が日本の法の保護を得られないとするなら、最初から受け入れるべきではありません。
Posted by くまじろう at 2013年07月15日 22:20
くまじろう様
>> 国民であれば問題ありませんが、外国人が日本に住む場合は
日本国民と同じように守るべき義務があります。基本的に日本の
法律全般です。と主張されているのに、日本人と外国人に平等に法律を
適用しようとする事に反対されるのは何故なのでしょうか。
義務と権利の違いです。
というと、義務を守るんだjから権利も当然だと仰るでしょう。
しかし何度も繰り返しますが、国民と外人は違うのです。国民の義務と権利は、外国人の義務と権利は区別されるものだと思います。国民と外国人は人権は同等でも受給できる権利は同じだとは思いません。明確に『区別』されるべきものが権利です。
例えば民主党政権時代に成立しそうになった永住外国人地方参政権ですが、あれなど悪法中の悪法です。在日は納税義務を果たし日本の法律を守っている(必ずしもそうとは思いませんが)のだから、参政権もよこせという、まさにあなたと同じ主張です。
しかし外国籍の者とくに、敵性国家の国民が日本の国政に参加できると、どうなるでしょうか?所属籍の国家に都合よい法案成立や行政を行うでしょう。特に地方の過疎地に大量のシナ人が移住すれば、そこはEU諸国にあるイスラム自治区みたいな治外法権自治体になるのは明確です。
同じく私は外国人が公務員になることには猛反対です。既に地方行政ではそれは実現されていますが、自衛隊にもし在日が入隊し、日韓戦争が勃発すれば間違いなく、彼らは日本に敵対行為を行います。
それから生活保護法に関する最高裁判決では『受給者は日本国民とする』
とあります。
↓
『生活保護法の国籍条項は1989年(平成元年)の塩見訴訟の最高裁で合憲判決が出ている。そのため、生活保護の支給対象は日本国民と限定され、本来外国人は該当しない』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7#.E7.94.9F.E6.B4.BB.E4.BF.9D.E8.AD.B7.E3.81.AE.E5.8F.97.E7.B5.A6.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E8.80.85
(生活保護の受給対象者の項目)
>世界の各家庭の支出名目の中で、大きい順に1~3位を争うのが
食料品の購入によるものですよ。
これは需給対象者が持ち家家庭の場合でしょう。
諸外国では日本ほど土地や家が高くありませんし、持ち家の人でも生活困窮者は需給できる制度なんじゃないでしょうか。
日本では生活保護者は持ち家は許可されませんから、借家かアパート住まいです。家族構成にもよりますが、少なくとも日本では住居費が一番高いはずです。生活保護はその住居費、移転費、食費、水道光熱費、学費・・・生活すべてを支給する制度です。食料費一項目というのは補助費でしょう。それを日本の生活保護と同等に見るのはおかしいです。
>では伺いますが、日本の生活保護支給を受ける外国人が、
食料を購入する目的のみで使用するなら生活保護受給には当たらない
という事ですか?
上記の理由から、そう考えます。
>特定の外国人を受け入れる事を決定した時点で、受け入れ側にも
一定の責任が生じると思いますよ。受け入れた外国人が日本の法の保護
を得られないとするなら、最初から受け入れるべきではありません。
はい、そう思います。
しかし生活保護や参政権などのいくつかの権利付与と、外国人受け入れとは別の話しです。外国人の居住は条件付であり、すべてが日本人と同等なわけがありません。あくまで日本国民と外国人は義務は同じでも権利は異なると、私は考えます。すべて国民が外国人より優先されることが当然と思います。それが国家だと考えます。
>> 国民であれば問題ありませんが、外国人が日本に住む場合は
日本国民と同じように守るべき義務があります。基本的に日本の
法律全般です。と主張されているのに、日本人と外国人に平等に法律を
適用しようとする事に反対されるのは何故なのでしょうか。
義務と権利の違いです。
というと、義務を守るんだjから権利も当然だと仰るでしょう。
しかし何度も繰り返しますが、国民と外人は違うのです。国民の義務と権利は、外国人の義務と権利は区別されるものだと思います。国民と外国人は人権は同等でも受給できる権利は同じだとは思いません。明確に『区別』されるべきものが権利です。
例えば民主党政権時代に成立しそうになった永住外国人地方参政権ですが、あれなど悪法中の悪法です。在日は納税義務を果たし日本の法律を守っている(必ずしもそうとは思いませんが)のだから、参政権もよこせという、まさにあなたと同じ主張です。
しかし外国籍の者とくに、敵性国家の国民が日本の国政に参加できると、どうなるでしょうか?所属籍の国家に都合よい法案成立や行政を行うでしょう。特に地方の過疎地に大量のシナ人が移住すれば、そこはEU諸国にあるイスラム自治区みたいな治外法権自治体になるのは明確です。
同じく私は外国人が公務員になることには猛反対です。既に地方行政ではそれは実現されていますが、自衛隊にもし在日が入隊し、日韓戦争が勃発すれば間違いなく、彼らは日本に敵対行為を行います。
それから生活保護法に関する最高裁判決では『受給者は日本国民とする』
とあります。
↓
『生活保護法の国籍条項は1989年(平成元年)の塩見訴訟の最高裁で合憲判決が出ている。そのため、生活保護の支給対象は日本国民と限定され、本来外国人は該当しない』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7#.E7.94.9F.E6.B4.BB.E4.BF.9D.E8.AD.B7.E3.81.AE.E5.8F.97.E7.B5.A6.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E8.80.85
(生活保護の受給対象者の項目)
>世界の各家庭の支出名目の中で、大きい順に1~3位を争うのが
食料品の購入によるものですよ。
これは需給対象者が持ち家家庭の場合でしょう。
諸外国では日本ほど土地や家が高くありませんし、持ち家の人でも生活困窮者は需給できる制度なんじゃないでしょうか。
日本では生活保護者は持ち家は許可されませんから、借家かアパート住まいです。家族構成にもよりますが、少なくとも日本では住居費が一番高いはずです。生活保護はその住居費、移転費、食費、水道光熱費、学費・・・生活すべてを支給する制度です。食料費一項目というのは補助費でしょう。それを日本の生活保護と同等に見るのはおかしいです。
>では伺いますが、日本の生活保護支給を受ける外国人が、
食料を購入する目的のみで使用するなら生活保護受給には当たらない
という事ですか?
上記の理由から、そう考えます。
>特定の外国人を受け入れる事を決定した時点で、受け入れ側にも
一定の責任が生じると思いますよ。受け入れた外国人が日本の法の保護
を得られないとするなら、最初から受け入れるべきではありません。
はい、そう思います。
しかし生活保護や参政権などのいくつかの権利付与と、外国人受け入れとは別の話しです。外国人の居住は条件付であり、すべてが日本人と同等なわけがありません。あくまで日本国民と外国人は義務は同じでも権利は異なると、私は考えます。すべて国民が外国人より優先されることが当然と思います。それが国家だと考えます。
Posted by トラネコ at 2013年07月16日 02:18
日本人と離婚後、慰謝料は韓国に送金して貯金残高は0にして、別れた旦那の日本の名字で生活保護を受給している人間たちの隠れ蓑は、キリスト教会。イエズス会の教会が狙われているようで、四谷の教会には韓国の統一教会の信者で生活保護受給者迄蔓延って、日本人に同情を求め、恐喝行為迄しても放置。神父は韓国人は差別され、仕事もないから生活保護を受けている程度の知識の外国人達だから何かあれば、被害者を装い神父から現金迄いただいてニンマリ。高齢者だって、年金カットされても生活保護ではなく頑張っているのにである。
Posted by 早乙女 at 2013年09月28日 06:26
早乙女様
チョーセンのキリスト教はすべて紛い物といわれます。
もっともあの国でマトモなものなど皆無ですけどね・・・
チョーセンのキリスト教はすべて紛い物といわれます。
もっともあの国でマトモなものなど皆無ですけどね・・・
Posted by トラネコ at 2013年09月28日 09:24
トラネコ様
はじめまして。
トラネコ様の主張を拝読させていただきましたが、現役CWとして共感できる点が多く、非常に嬉しいというか心強いというか…愚痴になってしまいますが、現業員たるCWの立場は本当に弱く、必要である指導もビクビクしながら実施している毎日です。過剰な権利意識を持った受給者は正当な指導に対してさえも、弁護士や議員を通じクレームを入れてきますから…その楊な現状で、大袈裟だはなく、本当に私のような、ただのCWの励みになるのは、トラネコ様の楊な生保に理解のある方の主張と、市民の方々の後押しなんです。お忙しいとは存じますが、これからも、チョイチョイ生保の問題を取り上げていただければと思います。ちなみに、私の担当地区では中国人受給者が多く、しかも、そのほとんどが悪質なケースです。しかも、支援給付の絡みがあって…PS.受給者の持家の建ですが、一定の要件を満たせば保有容認となります。
はじめまして。
トラネコ様の主張を拝読させていただきましたが、現役CWとして共感できる点が多く、非常に嬉しいというか心強いというか…愚痴になってしまいますが、現業員たるCWの立場は本当に弱く、必要である指導もビクビクしながら実施している毎日です。過剰な権利意識を持った受給者は正当な指導に対してさえも、弁護士や議員を通じクレームを入れてきますから…その楊な現状で、大袈裟だはなく、本当に私のような、ただのCWの励みになるのは、トラネコ様の楊な生保に理解のある方の主張と、市民の方々の後押しなんです。お忙しいとは存じますが、これからも、チョイチョイ生保の問題を取り上げていただければと思います。ちなみに、私の担当地区では中国人受給者が多く、しかも、そのほとんどが悪質なケースです。しかも、支援給付の絡みがあって…PS.受給者の持家の建ですが、一定の要件を満たせば保有容認となります。
Posted by 現役CW at 2014年09月11日 01:20
現役CW様
どうも初めまして。
日々のお勤めお疲れ様であります。
私は特別政治その他に深い理解があるわけではなく、一国民の普通の常識感覚から、日々の政治や社会の動きにいいたいことを書いているだけです。
基本的には政府の方針が変わらない限り、外国人への生保支給は廃止にならないでしょうが、そして国民がそのことへの不満を自治体なりへぶつけないといけませんね。またそういう矛盾を訴える声を上げ続けることです。東京や神奈川の朝鮮大好き知事を選んでいるようじゃ、どーしようもありません。
どうも初めまして。
日々のお勤めお疲れ様であります。
私は特別政治その他に深い理解があるわけではなく、一国民の普通の常識感覚から、日々の政治や社会の動きにいいたいことを書いているだけです。
基本的には政府の方針が変わらない限り、外国人への生保支給は廃止にならないでしょうが、そして国民がそのことへの不満を自治体なりへぶつけないといけませんね。またそういう矛盾を訴える声を上げ続けることです。東京や神奈川の朝鮮大好き知事を選んでいるようじゃ、どーしようもありません。
Posted by トラネコ at 2014年09月11日 03:06